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障害者移動支援従業者からのキャリアアップとして、サービス管理責任者を目指すこともできます。ここでは、障害者移動支援従業者とサービス管理責任者の仕事内容やキャリアアップの方法、転職の条件などを詳しく紹介します。
障害がある人のサポートをする障害者移動支援従業者は、サービス管理責任者との共通点も多く、キャリアアップとしてサービス管理責任者を目指せる職業のひとつです。しかし、障害者移動支援従業者であればいつでもサービス管理責任者に転職できるわけではありません。ステップを踏む必要があります。サービス管理責任者になるには、研修を受けなければなりません。研修を受講するためには、実務経験の条件があります。障害者移動支援従業者として一定期間の経験を積んでから研修を受けることで、サービス管理責任者に転職できます。
障害者移動支援従業者は、障害があり、一人で外出することが困難な方に必要な支援や介助を提供する仕事です。移動支援従業者は、ガイドヘルパーとも呼ばれ、4種類あります。視覚障害者のサポートを行う同行援護従業者、知的障害者や精神障害者の外出時のサポートをするのが行動援護従業者、同じく知的障害者や精神障害者を対象に、日常生活や外出時のサポートを行うのが強度行動障害従業者、そして、四肢の機能障害がある方のサポートを行うのが全身性障害者移動介護従業者です。
移動支援従業者の中でも、四肢の機能障害がある方を対象にしています。脳血管障害・事故の後遺症・脳性麻痺・ALSや筋ジストロフィーなど、その疾病は利用者によって様々です。移動支援を中心に、必要に応じて生活介護も行います。
サービス管理責任者は、福祉サービスを提供する事業所において、障害者に適切なサポートを提供できるよう管理業務を行う職種です。主な業務には、個別支援計画の作成やサポート開始後のモニタリング、計画の修正、相談援助、事業所スタッフに対する技術指導などがあります。サービスの一連のプロセスを管理して、効果的かつ効率的なサービスになるよう管理する仕事です。
また、福祉サービスに携わる様々な専門職や他の事業所との連携もサポートします。各専門職がバラバラにサービスを提供すると、まとまりのないサービスになりかねません。しっかりと連携して、利用者に寄り添ったサポートの提供につなげます。
サービス管理責任者は、試験があるわけではありません。所定の研修を受講して資格を取得します。この研修制度は、2019年に改正されました。現在は、基礎研修から実践研修、そして5年ごとの更新研修と段階的な研修制度になっています。また、この改正に伴い、受講資格の要件である実務経験年数が短縮されました。受講資格は、携わってきた業務内容によって、次のように定められています。
ここでいう実務経験の1年とは、「実務に従事した期間が1年以上で、かつ実際に従事した日数が180日以上であること」です。1日当たりの勤務時間は問われません。パートタイムで働いた場合でも1日として計算されます。
サービス管理責任者になるための実務経験年数要件において、障害者移動支援従業者は直接支援業務にあたります。サービス管理責任者になるためには、社会福祉主事任用資格などを持っている場合は5年以上、社会福祉主事任用資格などを持っていない場合は8年以上の居宅介護従業者としての実務経験が必要です。
障害者移動支援従業者は、四肢の機能障害がある方の移動支援や生活介護を行っています。5年あるいは8年以上、利用者と向き合う経験を積むことは、サービス管理責任者になって一人ひとりに必要なサポートを考えるときの土台となります。
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